平成29年6月16日
モニタリングのガイドライン(交付金の効果の調査・確認方策について)とその手引書を掲載します。
各活動組織におかれましては、これに基づき、活動の目標とモニタリング方法を決定し、活動計画書(様式第12号)に記載するとともに、活動開始前と活動実施後の標準地の状況を調査し、モニタリング結果報告書(様式第19号)を提出することが義務づけられています。
■モニタリングの調査手引き(北海道地域協議会作成)
モニタリング調査の手引き 立木幹材積表
*これらの内容は、改訂されることがありますので、必ず最新のものをお使いください。